こんにちは。
ここにきてくれてありがとう。
少しおつきあい下さい。
前回につづき食物アレルギーについて。
食物アレルギーと食品表示について。
特定原材料7品目は、表示が義務化されている。
卵・乳・小麦・かに・えび・そば・ピーナッツ
これは、前回のブログでも書いている。
それに加え、義務ではないのだが『特定原材料に準ずる』ものとして
表示が推奨されているものがある。
あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・豚肉・鶏肉
さけ・さば・ゼラチン・大豆・くるみ・バナナ・もも・りんご・やまいも
まつたけ・ごま・カシューナッツの20品目だ。
ピーナッツが原因でアレルギー症状が出ている割合自体は低いのだが
それでも、ピーナッツが特定原材料7品目に入っているのは
アナフィラキシー症状で病院に受診する件数が
卵・乳・小麦に次いで多いからである。
そして、食品に使われた原材料名は、加工食品表示のルールに従い表示される。
しかし、その際、特定原材料名で表記されるとは限らない。
表示される原材料は27品目なのだが、
特定原材料であっても場合によっては表示されないこともあります。
含量が定められた基準よりも少量で、アレルギー症状を誘発する可能性が
極めて低い場合、その表示義務はない。
容器包装されたものが表示対象であること。
対面販売される食品や店頭調理品で包装されていないものは、表示の対象外である。
容器サイズの関係で、表示可能面積が小さすぎるもの(30㎠以下)には
表示義務はない。 (できるだけ表示しなければならないと思う。)
また、特定原材料を連想できるような食品については、代替表記が認められている。
それと、食品の原材料に特定原材料が含まれていることが
容易に(一般的に)わかる場合は、表記の省略が認められている。
そして、加工食品の製造現場においても
同じ製造ラインで作られる際の特定原材料の混入もあります。
また、意図しない形で混入してしまうこともあります。
これらに対しても、表示基準が設けられています。
必然的に混入する場合は、通常のアレルギー表示を行う。
十分な対策をとっていても混入の可能性がどうしても避けられない場合は
注意喚起の表示を行うのだが、混入の頻度と量が少ない場合は、
表示をする必要はないそうだ。
食物アレルギーの人にとって、食品表示をしっかりと見極めることは重要である。
そして、食品表示は大切な情報源です。
参考になるようなサイトを少し調べてみた。
参考になれば幸いである。
アレルギー物質の食品表示でわかりにくい表示
http://www.jsaweb.jp/public/general/qa_shokumotsu_21.html
アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A
http://www.caa.go.jp/foods/qa/allergy01_qa.html
食物アレルギー
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~ioku/foodsite/allergy.htm
食品表示基準におけるアレルゲンを含む食品の表示 (PDF)
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/k140605_shiryou2.pdf
だれかのお役に立てることを祈って・・・・・
今回はこのへんでおわりにしたいと思う。
ではまた。
最後まで読んでくれてありがとう。
ここにきてくれてありがとう。
0 件のコメント:
コメントを投稿